「退職するなら有給は使わせられない」と言われたら。
辞めると伝えた途端に空気が変わる。人手が足りないから、引き継ぎがあるから——理由をつけて渋られる。よくある話です。
ただ、有給休暇は労働基準法第39条で定められた労働者の権利です。そして退職時には、会社が使える対抗手段がほぼありません。
この記事では、退職時の有給消化について条文をもとに整理します。何日残っているのか、拒否されたらどうするのか、買い取りはしてもらえるのかまで扱います。
📖 この記事でわかること
- 自分に何日の有給があるか(勤続年数別の付与日数)
- 会社の「時季変更権」が退職時には使えない理由
- 拒否されたときの相談先
- 有給の買い取りは可能なのか
- 退職日と最終出社日の決め方
有給は何日あるのか|勤続年数で決まる

まず自分の残日数を把握します。付与日数は労働基準法第39条で決まっており、会社が自由に減らすことはできません。
| 継続勤務年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
6年半以上いれば、毎年20日ももらえるんだ?
そう。しかも2年繰り越せるから、最大で40日残る計算になるよ。
条件は「6か月継続勤務」と「8割以上出勤」
条文はこうです。「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」。
正社員だけの制度ではありません。所定労働日数が少ないパート・アルバイトにも、日数を比例させた形で付与されます。「うちには有給がない」という説明は、法律上成り立ちません。
時効は2年|最大40日残る
労働基準法第115条は、賃金の請求権は5年、それ以外の請求権は2年で時効消滅すると定めています。有給休暇は後者にあたります。
つまり付与された年と、その翌年まで使える=2年分を繰り越せるということです。年20日付与される人が2年間まったく使わなければ、最大40日が残っている計算になります。1か月半以上の休みに相当します。
残日数は給与明細か会社に確認する
多くの会社では、給与明細の勤怠欄に有給残日数が記載されています。載っていない場合は、人事や総務に聞けば確認できます。
退職を切り出す前に、残日数だけは先に把握しておいてください。伝えたあとだと聞きにくくなりますし、日数が分からないまま交渉すると足元を見られます。
実際の取得日数は年12.1日
厚生労働省の令和7年就労条件総合調査によれば、労働者1人平均の年次有給休暇は付与18.1日に対し取得12.1日。取得率にすると約67%で、いずれも過去最多です。
裏を返せば、毎年6日前後が使われずに積み上がっているということです。退職時に思ったより残っている人が多いのは、この差の蓄積によります。
会社は有給を拒否できるのか|時季変更権の限界


ここがこの記事の中心です。会社が持っている権利の中身を、条文の言葉どおりに確認します。
📜 労働基準法第39条第5項
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
会社にあるのは「他の時季に与える」権利だけ。「与えない」という選択肢は条文にありません。
拒否権ではなく「ずらす権利」
この「他の時季にこれを与えることができる」という部分が、いわゆる時季変更権です。
条文が認めているのは別の日に振り替えることだけで、取得そのものを拒む権限は与えられていません。「忙しいから有給は無理」という説明は、正確には「いつなら取れるのかを示す義務がある」という話になります。
退職時は「他の時季」が存在しない
ここが決定的です。退職日を過ぎれば、その人はもうその会社の労働者ではありません。振り替える先の日が物理的に存在しないことになります。
そのため退職までの期間に消化する分について、会社は時季変更権を行使できないと解されています。「人手が足りない」「引き継ぎが終わっていない」は、条文上の変更権の根拠にはなり得ても、行使先がない以上は成り立ちません。
理由を説明する義務はない
有給休暇の使い道は労働者の自由です。条文にも「理由を告げなければならない」という定めはありません。
申請書に理由欄があっても「私用」で足ります。転職活動のためだと言う必要もありません。理由を詳しく問われて答えにくいときは、私用とだけ書いて構いません。
会社にも「5日取らせる義務」がある
見落とされがちですが、義務は会社側にもあります。第39条第7項は、付与日数が10労働日以上の労働者について、5日は基準日から1年以内に、労働者ごとに時季を定めて与えなければならないと定めています。
つまりまったく取らせないこと自体が法律に反します。「うちは有給を取る文化がない」という職場は、この義務を果たしていない可能性があります。
断られたときにどうするか


実際に渋られたときの手順です。感情的にやり合う必要はありません。順番を踏むだけで、たいてい解決します。
✅ やること
- 残日数を確認して記録する
- 申請は書面かメールで残す
- 引き継ぎ計画を先に出す
- それでも通らなければ外部に相談
❌ やらないほうがいいこと
- 口頭だけでやり取りする
- 感情的に権利を主張し続ける
- あきらめて泣き寝入りする
- 無断で休む
まず書面かメールで申請する
口頭だと「聞いていない」と言われかねません。取得したい日付と日数を書いて、記録が残る形で出すのが第一歩です。メールなら送信日時も残ります。
この時点で相手の対応が変わることも珍しくありません。形式を整えるだけで、なんとなく渋る空気は消えます。
引き継ぎ計画をこちらから出す
渋られる理由の大半は引き継ぎです。だったら先に潰しておくのが早い。誰に何を、いつまでに渡すかを1枚にまとめて添えます。
法律上は引き継ぎが済んでいなくても有給を取れますが、現実には円満に終えたほうが自分の負担が軽いのも確かです。権利の主張と段取りの提示はセットにすると通りやすくなります。
それでも通らなければ労働基準監督署へ
社内で解決しない場合は、労働基準監督署や各都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。費用はかかりません。
相談に行くときは、就業規則・給与明細・申請したメールなどを持参すると話が早く進みます。会社に連絡が入ることを避けたい場合、その旨も含めて窓口で相談できます。個別の事情で対応が変わるので、まず状況を伝えてみてください。
体調を崩しているなら、そこを優先する
筆者は適応障害で休職したあと退職しましたが、そういう状態のときに交渉ごとを続けるのは現実的ではありません。削れているときに一番先に落ちるのが、この手の段取りをする力です。
権利は消えません。時効も2年あります。まず休んで、動けるようになってから手続きに戻る——その順番でいいと思います。心身の不調が続く場合は、交渉より先に医療機関へ相談してください。
有給消化中のお金と社会保険はどうなるか


有給消化の期間は在籍が続いています。だから扱いは「休んでいる社員」であって、辞めた人ではありません。
| 項目 | 有給消化中 | 退職日の翌日から |
|---|---|---|
| 在籍 | あり | なし |
| 給与 | 支払われる | なし |
| 健康保険・厚生年金 | 会社の保険が継続 | 切替が必要 |
| 社会保険料 | 給与から控除される | 自分で納める |
| 失業給付 | 対象外(在職中のため) | 手続き後に対象 |
給与は通常どおり支払われる
有給休暇は「賃金が支払われる休暇」です。消化期間中も給与は出ます。20日消化すれば、約1か月分の給与を受け取りながら休めることになります。
ただし残業代や、出勤を条件とする手当は付きません。普段の手取りより下がることがあるので、月々の支出と合わせて見込みを立てておくと安心です。
健康保険証は退職日まで使える
在籍が続いているので、健康保険も厚生年金もそのまま継続します。保険証が使えるのは退職日までで、退職日の翌日以降は返却したうえで切り替えが必要になります。
切替先は、転職先の保険、国民健康保険、前の会社の健康保険の任意継続など複数あります。空白期間を作らないよう、退職日が決まった時点でどれにするか決めておくのが安全です。要件や期限があるため、詳細は年金事務所や市区町村の窓口で確認してください。
消化期間中に次の会社では働けない
有給消化中はまだ在籍しています。この期間に転職先で勤務を始めると、二重に在籍することになります。就業規則で兼業を禁止している会社も多く、社会保険の手続きも複雑になります。
転職先の入社日は、最終出社日ではなく退職日の翌日以降で調整してください。有給が20日あるなら、その分だけ入社日を後ろにずらす必要があります。
消化期間は勤続年数に算入される
在籍が続いている以上、有給消化の期間も勤続年数に含まれます。退職金の算定で勤続年数の区切りが近い場合、この差が効くことがあります。
退職金規程で「勤続◯年以上」といった区切りが設けられていることは珍しくありません。区切りの直前なら、退職日を数日ずらすだけで金額が変わる可能性があります。規程を確認してから日程を決めてください。
買い取りと退職日の決め方


全部は消化しきれない、というときの選択肢と、日程の組み方です。
買い取りは原則として認められていない
有給休暇は休んで心身を休めるための制度なので、お金に換えて取得させないことは原則として認められていません。
ただし退職時に残ってしまった日数を、会社が任意に買い取ること自体は差し支えないとされています。あくまで会社の任意なので、応じる義務はありません。「買い取るから消化はなし」と一方的に言われて従う必要もありません。
最終出社日と退職日を分けて考える
退職の日程は「最終出社日」と「退職日」の2つで考えると整理できます。最終出社日の翌日から有給に入り、消化しきった日が退職日、という組み方が一般的です。
たとえば残20日なら、最終出社日の後に約1か月の有給期間が入ります。この期間も在籍扱いなので、社会保険は継続し、給与も支払われます。転職先の入社日を決めるときは、この退職日を基準にしてください。
切り出すのは早いほどいい
残日数が多いほど、必要な期間は長くなります。20日なら1か月、40日なら2か月です。退職の意思を伝えるのが遅いほど、消化できる日数が物理的に減ります。
就業規則で申し出の期限が定められていることも多いので、残日数と就業規則の両方を確認してから逆算するのが確実です。転職先が決まってから慌てて計算すると、間に合わないことがあります。
在職中に済ませておきたいこと
有給消化に入ると、社内システムに入れなくなることがあります。過去の給与明細のダウンロード、私物の持ち帰り、必要な連絡先の控えは最終出社日までに済ませてください。
離職票や源泉徴収票は退職後に届きます。いつ頃どこに送られるかを、最終出社日までに確認しておくと、あとで慌てずに済みます。
知ってるかどうかで、まるまる1か月分の差がつくんだね。
有給が賃金としてどう扱われるか、基本給との関係は別の記事で整理しています。


退職後の動きについては、年代別の転職データも参考になります。


よくある質問


退職するとき、有給は全部使えますか?
原則として使えます。労働基準法第39条第5項は「労働者の請求する時季に与えなければならない」と定め、会社に認めているのは「他の時季にこれを与えることができる」という時季変更権だけです。
退職後には振り替える先の日が存在しないため、退職までの期間に消化する分について会社は時季変更権を行使できないと解されています。
「人手不足だから」と有給消化を拒否されました。
条文上、会社にあるのは取得を拒む権限ではなく、別の日に振り替える権限だけです。退職時はその振替先がないため、拒否の根拠になりません。
まず取得したい日付と日数を書面かメールで申請し、記録を残してください。それでも解決しない場合は、労働基準監督署や都道府県労働局の総合労働相談コーナーに無料で相談できます。
有給は最大何日まで残っていますか?
労働基準法第115条により、賃金以外の請求権は2年で時効消滅します。有給休暇はこれにあたるため、2年分まで繰り越せます。
勤続6年6か月以上で年20日付与される人が2年間まったく使わなければ、最大40日残っている計算です。実際の残日数は給与明細の勤怠欄か、人事・総務で確認できます。
有給を買い取ってもらうことはできますか?
有給休暇は休むための制度なので、買い取りは原則として認められていません。ただし退職時に残ってしまった日数を会社が任意に買い取ること自体は差し支えないとされています。
会社に買い取る義務はなく、逆に「買い取るから消化はしない」と一方的に決められることもありません。金額の扱いも含め、個別の条件は会社との合意によります。
有給を取る理由を聞かれたら答える必要がありますか?
労働基準法に、理由を告げなければならないという定めはありません。使い道は労働者の自由です。申請書に理由欄があっても「私用」と記載すれば足ります。転職活動のためだと説明する必要もありません。
まとめ


✅ まとめ:退職時の有給消化
- 有給は労働者が請求する時季に与えなければならない(法39条5項)
- 会社にあるのは拒否権ではなく「他の時季にずらす権利」だけ
- 退職時はずらす先がないため、変更権を行使できないと解されている
- 勤続6年6か月以上で年20日。時効2年で最大40日残る
- 取得理由を説明する義務はない
- 会社には年5日を取得させる義務がある(法39条7項)
- 買い取りは原則不可。退職時の任意の買い取りに応じる義務もない
出典:労働基準法第39条・第115条/厚生労働省「令和7年 就労条件総合調査」。確認日 2026年9月13日。個別の事案は労働基準監督署や都道府県労働局の相談窓口でご確認ください。








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