「適応障害で休んだら、傷病手当金ってもらえるの?いくら?」
私は適応障害で約8か月休職しましたが、傷病手当金はもらっていません。会社に有給で処理してもらったからです。
あとから制度を調べてみると、有給と傷病手当金にはそれぞれ違いがありました。この記事では、協会けんぽの情報をもとに、適応障害で休むときの傷病手当金の条件・金額・期間・申請の流れ・退職後の扱いを整理します。
📖 この記事でわかること
- 適応障害でも傷病手当金の対象になるか(4つの条件)
- いくらもらえるか(計算式と例)・いつまでもらえるか
- 有給で処理した私の場合と、傷病手当金との違い
- 申請の流れと、もらえない・減るケース
- 退職後も受け続けるための条件
✅ 先に結論
適応障害でも、仕事以外が原因で、医師が働けないと判断し、連続3日を含む4日以上休んで給与が出ないなら、傷病手当金の対象になります。
金額はおおよそ給与(標準報酬)の3分の2、期間は通算1年6か月までです。条件を満たせば退職後も受け続けられます。
金額
約3分の2
期間
通算1年6か月
支給開始
休み4日目〜
📚 出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」。確認日 2026年10月9日。健康保険組合や共済組合に加入している場合は、内容が異なることがあるため加入先で確認してください。
給料の3分の2が最長1年6か月。知っとくだけで休む不安はだいぶ違うで。
適応障害でも傷病手当金はもらえる?4つの条件


① 仕事以外の病気・ケガ
業務が原因と認められる場合は労災の対象になり、傷病手当金ではない
② 仕事に就けない
医師の意見などをもとに、働けない状態と判断されること
③ 連続3日+4日目以降
連続した3日間(待期)のあと、4日目以降に休んだ日が対象
④ 給与の支払いがない
給与が出ていても傷病手当金より少なければ、差額が出る
📚 出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」。確認日 2026年10月9日。健康保険組合や共済組合に加入している場合は、内容が異なることがあるため加入先で確認してください。
適応障害も「病気」として対象になる
傷病手当金は、病名で決まるものではありません。適応障害でも、上の4つの条件を満たせば対象になります。
ただし、職場の出来事が原因として労災と認められた場合は、労災保険の給付になり、傷病手当金とは別の扱いになります。
待期の3日間は、有給や土日でもよい
協会けんぽの説明では、待期の3日間には、有給休暇や土日・祝日などの休みも含まれます。給与が出たかどうかは関係ありません。
つまり、連続して3日休めば待期は完成し、4日目以降の給与が出ない日から支給の対象になります。
傷病手当金はいくら?計算式と金額の目安


1日あたりの金額
直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2
📚 出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」。確認日 2026年10月9日。健康保険組合や共済組合に加入している場合は、内容が異なることがあるため加入先で確認してください。
| 標準報酬月額の平均 | 1日あたり(目安) | 30日分(目安) |
|---|---|---|
| 20万円 | 約4,444円 | 約13.3万円 |
| 26万円 | 約5,778円 | 約17.3万円 |
| 30万円 | 約6,667円 | 約20万円 |
※上の金額は計算式に当てはめた目安です。実際は1円未満・10円未満の端数処理があり、加入期間が12か月に満たない場合は別の計算になります。正確な額は加入している健康保険で確認してください。
標準報酬月額とは
標準報酬月額は、毎月の給料(残業代や通勤手当などを含む)を区切りのよい幅に当てはめた金額です。保険料もこの金額をもとに決まっています。
だいたい「額面の月給」に近い金額と考えるとイメージしやすいです。給与明細の健康保険料や、会社の担当者に聞くと確かめられます。
手取りではなく額面の3分の2
傷病手当金は健康保険法の決まりで税金がかからず、所得税も住民税もかかりません。ただ、病気による休職中は社会保険料が免除されないため、会社に支払う必要がある場合があります。
実際に手元に残る額は、社会保険料の支払い方法を会社に確認してから計算してください。
いつまでもらえる?支給期間は通算1年6か月


支給期間の上限
通算1年6か月
支給を開始した日から通算。途中で復帰して出勤した日は数えない
📚 出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」。確認日 2026年10月9日。健康保険組合や共済組合に加入している場合は、内容が異なることがあるため加入先で確認してください。
「通算」なので、復帰と再発をくり返しても数えやすい
以前は「支給開始から1年6か月で終わり」でしたが、今は「支給された日数の通算で1年6か月」です。途中で復帰して出勤した期間は数えません。
私のように、復帰したものの1週間で再発して再び休む、というケースでも、残りの期間を使える仕組みです。
休職が長引きそうなら、早めに確認を
適応障害の休職がどれくらい続くかは人それぞれです。私は合わせて約8か月でした。
休職の期間や給料の扱いは、別の記事でくわしくまとめています。


有給と傷病手当金、どちらを使う?私は有給で処理した


| 有給休暇 | 傷病手当金 | |
|---|---|---|
| もらえる額 | 通常の給与(全額) | 標準報酬の約3分の2 |
| 日数 | 残っている日数まで | 通算1年6か月まで |
| 手続き | 会社に申請するだけ | 申請書(本人・会社・医師) |
| 入金 | 給与と同じ日 | 申請・審査のあと |
私は有給で処理してもらい、傷病手当金は受け取っていない
私は休職中、会社に有給で処理してもらったため、傷病手当金は受け取っていません。そのため、申請の手間や入金までの時間については、自分の体験としてはお伝えできません。
有給は額面どおり給与が出る一方、日数には限りがあります。休みが長引く場合は、有給を使い切ったあとに傷病手当金に切り替える方法もあるので、会社の担当者に確認してみてください。
有給の日が待期に入ることもある
前の章のとおり、待期の3日間には有給の日も含まれます。最初の数日を有給にして、そのあとを傷病手当金にするといった組み合わせもできます。
傷病手当金の申請の流れと、もらえない・減るケース


📝 申請の流れ
会社か加入している健康保険から申請書を入手する
自分で記入する欄(振込先・休んだ期間など)を書く
医師に「働けない」ことを記入してもらう
会社に勤務状況・給与の支払いを記入してもらう
健康保険に提出し、審査のあと振り込まれる
まとめて申請するより、1か月ごとが一般的
申請書は、休んだ期間ごとに出します。1か月ごとなどに区切って出すと、受け取るまでの間隔を短くできます。
細かい提出の単位は、会社の担当者と相談してください。
もらえない・減るケース
給与が傷病手当金より多く出ている日は支給されません。給与が少しだけ出ている場合は、差額だけが支給されます。
また、同じ病気で障害年金を受けられる場合や、退職後に老齢年金を受けられる場合などは、傷病手当金が支給されないか、差額だけになります。自分のケースは加入先に確認してください。
退職後も傷病手当金を受けるための条件


条件① 加入期間
退職日まで健康保険に継続して1年以上加入している
条件② 退職時に受給中
退職日の前日に、傷病手当金を受けているか受けられる状態
📚 出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」。確認日 2026年10月9日。健康保険組合や共済組合に加入している場合は、内容が異なることがあるため加入先で確認してください。
条件を満たせば、退職しても通算1年6か月まで続く
上の2つを満たしていれば、会社を辞めたあとも、傷病手当金を受け続けられます。退職日の前日の状態で決まるので、退職前の状態が大切です。
退職日の決め方などの細かい扱いは、事前に加入している健康保険に確認してください。
働けるようになったら、失業給付へ
傷病手当金は「働けない人」、失業給付は「働ける人」のための制度なので、同じ期間に両方は受けられません。病気で30日以上働けない場合は、失業給付を受け取れる期間を延ばす手続きができます。
適応障害で退職する前に確かめたいことは、別の記事でまとめています。


よくある質問


適応障害でも傷病手当金はもらえますか?
もらえます。仕事以外が原因で、医師の意見などから働けないと判断され、連続3日を含む4日以上休み、給与が出ていなければ対象です。職場が原因で労災と認められた場合は労災保険の給付になります。
傷病手当金はいくらもらえますか?
1日あたり「直近12か月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2」です。標準報酬月額が26万円なら、30日分で約17.3万円が目安です。
傷病手当金はいつまでもらえますか?
支給を開始した日から通算1年6か月までです。途中で復帰して出勤した期間は数えません。
有給を使うと傷病手当金はもらえませんか?
有給で給与が出た日は支給されません。ただし待期の3日間には有給の日も含まれます。有給を使い切ったあとに傷病手当金に切り替えることもできます。
退職したら傷病手当金は止まりますか?
退職日まで継続して1年以上健康保険に加入し、退職日の前日に傷病手当金を受けているか受けられる状態なら、退職後も通算1年6か月まで受けられます。
まとめ


✅ まとめ
- 適応障害でも、4つの条件を満たせば傷病手当金の対象
- 金額は標準報酬月額の平均÷30×3分の2、期間は通算1年6か月
- 私は有給で処理し、傷病手当金は受け取っていない
- 申請書は本人・医師・会社の記入が必要
- 条件を満たせば退職後も受け続けられる
有給と傷病手当金、両方の使い方を会社に聞いてみます。








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